A.
査定価格とは、このくらいの価格であれば、3ヶ月程度で売却可能と、不動産業者が予想する物件売却予想価格のことです。
予想価格ですから、複数の業者に、査定依頼されると分かりますが、極端に安すぎたり、売主様の気を引こうとして、とても売れそうに無い金額を提示したりと、各社バラバラです。
高く提示してくれた業者が、売主の身になってくれて良さそうに思われるでしょうが、必ずしもそうとは言い切れません。
なぜなら不動産にも、「相場」があるからです。
相場より高い物件は結局売れず、売出し後半年も一年も経過して、売れ残り物件になってしまい、逆に相場より安くしないと売れなくなってしまった、そんな例がいくらでもあるからです。
一番うまい売り方は、安すぎず、高すぎず、の価格をつけ売ることですが、そうした価格は、売買経験の豊富な業者でないと、難しいのです。
当社は、市場動向や過去の売買事例を基に、客観的に判断した価格を提示いたします。
当社にご依頼いただくと、高く売ることは出来ないと思います。しかし、知らないうちに相場より安く売らされることはありません。
また売買時に、業者の不注意や、知識不足でおきるトラブルに、売主として巻き込まれることもありません。
安心の売買を、お約束いたします。
Q.ローンの借り入れが、残っていますが、 売ることが出来ますか?
A.
売ることが出来ます。
売却希望物件に住宅ローンが残っている場合は、残債を清算し、抵当権を抹消して買主に引渡しをする必要があります。これらの手続きの手配を、当社が行います。当社にお任せ下さい。
(ただし、実際の手続きはお客様に行なっていただく必要がございます。)
Q.売却にかかる費用は、どんなものがありますか?
A.
以下の費用が、かかります。
1.仲介手数料
成約した場合にのみ必要で、売却が成立しなかった場合は、請求いたしません。
売却金額に応じてかかります。
取引額が200万円以下 取引額の5%
取引額が400万円以下 取引額が200万以下の部分についてはその5%
取引額が200万を超える部分についてはその4%
取引額が400万円超 取引額が200万円以下の部分に付いてはその5%
取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4%
取引額が400万円を超える部分についてはその3%
2.譲渡税
売却時の譲渡益に対し、課税されます。ただし、自宅などの場合は、各種の特例により、税の控除制度があります。
3.印紙税
不動産売買契約書に貼付して納税します。
4.ローンの抵当権抹消登記費用
5.ローン繰上げ返済手数料
6.売却に際し施した、リフォーム費用
7.引越し費用
8.測量・分筆費用
土地を測量して売る必要がある場合。
9.その他
ケースに応じて、増築登記費用・住所変更登記費用・相続登記費用・建物解体費用などが必要です。
個別ケースで、必要になるであろう費用については、査定時にご説明いたします。
Q.売却代金ではローン金額全額を返せそうにありません、こんな場合でも売れますか?
A.
そうした場合でも、売却が可能な場合があります。あきらめずに、ご相談下さい。
当社が、抵当権者の金融機関と、売却の交渉をします。
Q.賃貸中ですが、売却は可能ですか?
A.
可能です。ただし、空家状態の家と比べると、価格が低くなる傾向にはあります。
Q.媒介契約とは何ですか?
A.
媒介とは、法律用語で「仲介」のことです。
したがって媒介契約とは、お客様が不動産の売却の仲介を、当社に依頼する契約のことです。
この媒介契約には、次の3種類の契約があります。
|
一般媒介契約 |
専任媒介契約 |
専属専任媒介契約 |
| 売却依頼できる業者 |
複数の業者 |
一社のみ |
一社のみ |
| 業務報告義務 |
義務なし |
2週間に1回以上 |
1週間に1回以上 |
| 指定流通機構への登録義務 |
義務なし |
休業日を除いた
契約締結日から7日以内 |
休業日を除いた
契約締結日から5日以内 |
| 売主が自ら買主を見つける行為 |
出来る |
出来る |
出来ない |
専属専任媒介契約
お客様は、媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
また、依頼者は、自分で見つけた購入希望者とも、当社を通さずには売買契約を締結できません。
当社は、売却物件を不動産流通指定機構レインズに登録し、業務処理状況を1週間に1回以上、お客様に報告しなければなりません。
専任媒介契約
お客様は、媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
ただし自分で見つけた購入希望者となら当社を通さず、売買契約を締結することができます。
当社は、目的物件を指定流通機構レインズに登録し、業務処理状況を2週間に1回以上お客様に報告しなければなりません。
一般媒介契約
お客様は、複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。
ただし当社も、物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況をお客様に報告する義務がありません。
※詳しくは、査定時にお尋ね下さい。
Q.指定流通機構(レインズ)とは何ですか?
指定流通機構(レインズ)とは、宅地建物取引業者間で不動産情報を交換するために、宅地建物取引業法第50条の2の4第1項 の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことです。
全国では地域ごとに次の4つの公益法人が「指定流通機構」として指定されています。
1)(財)東日本不動産流通機構
2)(社)中部圏不動産流通機構
3)(社)近畿圏不動産流通機構
4)(社)西日本不動産流通機構
九州の不動産業者は西日本不動産流通機構(西日本レインズ)に属し、レインズに売却物件情報を登録すると、加盟業者にその物件情報の詳細が分かるような仕組みになっています。
もっと分かりやすく言うと、レインズにお客様から売却依頼を受けた不動産の詳細情報を当社が登録すると、国内ほとんどの業者がその売却情報を知ることが出来るのです。