不動産用語集

実測売買

不動産売買にあたり、土地や建物を、実際に土地家屋調査士に依頼して測量し直して売買すること。


先祖代々の土地で、過去一度も測量したことが無い。
そんな土地は多いものですが、そうした土地を売買する時は、原則土地を実測して売買します。

なぜなら、登記上の面積が必ずしも正しいとは限らないからです。
いやむしろ、一度も測量したことの無い土地であれば、登記上より広かったり、狭かったりするのが、当たり前です。

ですから、こうした土地の売買では、一応登記上の面積で売買契約しますが、契約が成立して手付金授受後、実測し直します。
測量の結果、契約時面積より増えていたり減っていたりしたときは、残金決済時にm2(平方メートル)当たり、○○○円で清算します、そう約束して契約するのです。

他にも、過去一度も測量したことの無い土地では、境界紛争が生じやすいものです。
だから、境界を確定して引き渡す必要があり、そうした意味でも実測売買をします。


これとは逆に測量せずに、登記上の面積で取引をする場合を、公簿売買といいます。
不動産の契約をする時は、取引内容が、「公簿売買」なのか「実測売買」なのか必ず、確認しましょう。
なお、公簿売買にしろ実測売買にしろ、境界の明示義務は、売主にはあります。

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