不動産用語集

工作物

看板などは4mを超えるものは、「工作物」となり、建築確認申請が必要になります。

他にも次のものが工作物になります。
1.高さが2mを超える擁壁(ようへき)
2.高さが4mを超える広告塔
3.高さが6mを超える煙突
4.高さが8mを超える高架水槽
5.高さが15mを超える鉄柱



(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)


自分の土地に自分のお金で看板を立てるのは勝手で、許可がいるなんて
一般の方は思っていないでしょうが、建築基準法では工作物となり、
高さが4mを超える看板は許可が必要になります。


知らなかったでしょ?

実は私も、正直に言うと知りませんでした。(笑)


看板も突風で倒れたりすると大変な事になるので、それなりの規模の
ものには相応の強度が必要なのは、当然と言えば当然の事で納得です。



しかし驚くことは、この看板に北九州市の場合、許可申請手数料として
毎年手数料がかかることです。
(北九州市以外の市町村でも同様にかかるようです)


これも知りませんでしたね。

自分のお金で立てて、さらに許可を得ている看板に毎年ですよ、毎年。


額は大したことないですが・・。


ということで、4mを超える看板、2mを超えるよう壁は許可が必要で、
勝手に工事しちゃいけません。お忘れなく。


忘れていましたが、よう壁にはそんなお金は、かかりません。



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