不動産用語集

相続登記

相続登記とは、
相続した人の名儀に、不動産の登記を変える事です。



(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)

ご自分の親御さんが亡くなって、相続した不動産を売りたいとの相談が、
最近増えてきました。


不動産を相続した場合、いつまでに登記を変えないといけないという
決まりはありません。


相続した家を、自分で住む、あるいは人に貸して家賃をもらう、こうした場合には
自分の名儀に登記を変えなくても、前所有者名義のまま、住む事・貸す事が出来ます。


しかし、その家を売る場合は、亡くなった人が売ることは出来ませんので、
相続した人の名儀に変える必要があります。



ここで、実務上の問題です。

いつまでに相続登記をしなければならないという決まりが無い為に、
相続発生後、相続登記をしないまま数十年が経過している不動産が、
まれにあります。


相続人が、子供ではなく、孫の代に移っていることがあるんですね。


この場合、子が一人で、孫も一人なら、問題なく孫名儀に相続登記して、
売却出来ます。


しかし、お子さんが数人いて、口約束で「あなたが相続していいよ」と言われ、
そのお子さんたちが亡くなって、孫世代になっている場合、
もめることがあります。



そもそも相続登記には、「遺産分割協議書」が必要です。
この遺産分割協議書に、他の相続人全員の実印をついて、
各人の印鑑証明書をつけて登記申請すると相続登記が出来ます。
(他の方法もありますが、話しがややこしくなるので省略)


しかし、相続登記をほったらかしていると、いざ実際に実印をついてもらう時に
印鑑がもらえないことがあるんですね。


子が数人、孫がそれぞれ数人で、相続人が10人以上なんていう場合、
印鑑つかないという人が、一人二人出てきても不思議ではありません。


時が経てばたつほど、相続人はネズミ算式に増えていきます。


相続登記をほったらかしておくと、どんなことになるか、
想像できると思います。



という事で今回の結論です。



相続登記はお早めに。、

そして相続不動産の売却はアムズへ。

TEL 093-583-6562


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