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不動産用語集


独断と偏見及び私的意見が入った、不動産用語に関する私的解釈用語集です。


買付証明書 とは


中古住宅などで、気に入った物件があったときに、購入の意思表示・交渉順位確保のため買主側で発行し、売主に差し入れる書類のこと。
慣習として差し入れるものなので、決まった定型フォームは無い。
また、購入申込書・購入証明書・買入証明書などと、業者によって書式の名称も違います。

気に入った物件が見つかったら、何はともあれ買付証明を入れないといけません。
これは、不動産独特の慣習ではないのでしょうか?

何でこんなものを書くのか?ですが、

1.仲介不動産物件は早い者勝ちのため、申し込み順位確保のため。 (新築物件は、早い者勝ちではなく、抽選することも有り。)

2.売主に価格等の条件交渉する際、冷やかしではないとの、購入意思を示すため。

です。

この買付申込書、昔はこれ書いてもらったら、買主側の事情で話しが壊れることは、ほとんどありませんでした。

ところが最近はアメリカ人の書いた「○○父さん」などの、「買付証明書を乱発し、売主に条件交渉して、その中で一番条件の良いものを買え」との影響からでしょうか、安易に買付証明を書き、たいした理由も無いのに断ってくる人間が増えてきました。

この手の本を私も読みましたが、「100件購入申込みをし、うち10件から買主の希望条件でOKとの返事をもらい、その中の3件から実際に購入する物件を選べ」などと仲介業者が聞いたら驚くようなことが書かれていました。(爆)

相手が折れてくるかどうか見るためと、とりあえず物件を押さえといくために、下手な鉄砲も数打ちゃあたる式で、手当たり次第に買付証明を乱発しろとの教えですね。

そうやって押さえたあとに、じっくり気に入ったやつを選べばいいだろうとの事なんですが、この方法、安売りや新年の初売りバーゲンでオバサンたちが、とりあえず何でもかんでも手に取って、あとで品定めして、要らないやつは戻したりしてると同じなんですよね。

まあアメリカ人はこのやり方でいいのかもしれませんが、人との信頼関係を大事にする日本人は、こんな、はしたないことをしちゃイカンですねえ。真似しないようにしましょう(笑)

もっとも法律的には、買付証明書は契約書ではないので、書いたからといって、必ずしも購入しないといけないわけではありません。
「たぶんあとになれば断わるだろうけど、とりあえず書いて押さえとくか」みたいなノリで無ければ、そう神経質にならず、書いても良いものです。

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