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不動産用語集


独断と偏見及び私的意見が入った、不動産用語に関する私的解釈用語集です。


手付け倍返しとは、


売買契約を交わした後に、売主の都合で契約を解除する場合、
売主は手付金の2倍の金銭を買主に支払わなければならない。
手付金を倍にして返すので、手付け倍返しという。


バブル期には、よくあった手付け倍返し。
手付金を倍にして返しても、返したその金以上にもっと高く売れるのだったら、手付倍返しする売主も当然居ます。
そんなことにならないようにするには、手付金を少額で済ませるのではなく、返せないくらいに入れておくこと。
でも実際は、そんな多額の手付金を入れ、契約することは有りません。

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