不動産ブログ

借地権の範囲

Date:2018年10月6日

昨年当社が購入した借地権付き軽鉄アパート。

先日現地に行ったら、ちょうど2階に住まれている入居者が、
帰ってこられたので、声をかけました。

二言三言話していると、
「奥の土地の草が伸びてるので、刈ってもらえないか・」との要望が、

「この土地はお隣の土地でしょう。」と私。

「いいえ、このアパートの土地だと思いますよ。」と入居者。


えっ・・・エ~~~!!


どうやら本当にこちらが借地で借りている範囲みたいです。


購入した時、土地に出入りする扉がついていたので、
売主さんには確認したのですが、相続物件で本人は
アパート経営には、タッチしたことが無い人だったので、
分かっていなかったのでしょう。

この土地です



1.売買物件とは違い当社が購入した物件なので境界確認が必要なかったこと。
2.土地が借地なので、使える範囲さえ分かっておけば良いこと。
3.アパート奥の土地なので、駐車場などに使える土地でもなかった事。、
以上の理由で、売主以外の隣地や地主への確認を怠っていました。


もっとも、地主さんも借地でいっぱい土地を持っているので、
詳細は分かっていないようですから、奥の土地の隣地に聞くしか
なかったとは思いますが。


借地はこんな感じで、地主も借地人も、相続が発生して、
どこからどこまでが借地の範囲なのか分からなくなっていることも多いです。

自社所有の家賃収入物件として考えていたので、
今回は基本の確認を怠けてました。


反省。

で、この土地ですが、物置でも建てようかな?



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工務店5代目社長(予定)の不動産営業修行録

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