よくあるご質問

売買契約の成立とは

質問
現在戸建ての物件を検討していて、重要事項の説明まで受けましたが、その場で契約はせず数日検討する形にしています。

気になるのは、重要事項説明の書類に記入・押印してしまった(契約書にはしていない)のですが、この時点で契約に至ってしまっているという事はないですか?

いくつかのサイトで売買契約書に売主・買主が記入・押印したのでなければ大丈夫(重要事項説明の記入・押印は説明を受けたという事であって契約ではない)と書いてありますが、これは本当でしょうか?
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回答

契約の前に、宅地建物取引業者が売買対象物件について、当該物件の法令上の制限等の説明を行なうものが、重要事項説明です。

なぜこの説明を行なうのか?

不動産取引は高額であり、かつ購入者は専門知識の無い一般人だからです。
購入者が、物件についての勘違いなどで不利益をこうむらないよう、契約前に購入予定物件の説明を、購入予定者に行なうよう、不動産業者に義務付けられているもの。
それが重要事項説明です。

この説明で納得できない事があったり、理解できないことがあれば、契約しなくてもペナルティはありません。
重要事項説明は、契約行為ではありません。
契約は成立していません。

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