不動産ブログ

間(けん)

Date:2012年2月14日|Category:

1間=1.81818182m

間(けん)という単位、尺貫法で、単独の使用が禁止されていますが、
不動産の場合よく使われます。
「間取図の、ここの和室の押入れは1間(いっけん)ですか?
半間(はんげん)ですか?」
こんなかんじで。

この間という単位、日本の古くからの単位で、
1寸 (3.03030303センチメートル)×10=1尺
1尺×6=1間(1.81818182m)とこうなります。

1間は、およそ1.8mですから、成人男性が、手を広げたくらいの長さですね。


ちなみに、1間×1間=1坪で、 現在でも、日本で建てられる多くの住宅は、
半間(91cm)が、1モジュール(基本単位)と使用されることが多いです。

それから、古いむかし昔の測量図も、mではなく、間(けん)で測っています。
三角スケールで寸法が合わない場合は、これです。
面積表示が、平米表示ではなく、坪表示になっているはずです。

公簿売買

Date:2012年2月14日|Category:

土地や建物を、現在の登記上の面積のまま、測量し直すことなく売買すること。
分譲団地内の中古住宅などは、売買にあたり分譲当時に測量して分譲されているため、通常測量しなおすことはせず、公簿(登記)面積で取引されます。


上記形式で取引した場合、後日測量し面積が相違しても、売主買主とも売買代金
の増減請求を行なわないことに契約書で定められています。

また、土地・建物を売買する場合、契約には次の種類があります。

1.土地公簿売買(土地のみの売買時)
2.土地実測売買(土地のみの売買時)
3.土地公簿・建物公簿売買
4.土地実測・建物公簿売買(中古住宅を売買する場合に、土地のみ測量する時)
5.土地公簿・建物実測売買(実際にはこの形式での契約は、ほとんどありません)

むかし昔、公簿売買だから、境界が違っていても、売主は責任を負わないと主張した
不動産業者が居ましたが、 これは間違い。

公簿売買は面積が違っても売買代金の精算をしないだけの話で、境界が違うなら
当然売主に責任が生じます。

この程度の知識しかない、不動産屋も実際に居ます。
それで、専門家ですから。

怖いですねえ(笑)

買付証明書

Date:2012年2月14日|Category:

中古住宅などで、気に入った物件があったときに、購入の意思表示・交渉順位確保のため買主側で発行し、売主に差し入れる書類のこと。
慣習として差し入れるものなので、決まった定型フォームは無い。
また、購入申込書・購入証明書・買入証明書などと、業者によって書式の名称も違います。


気に入った物件が見つかったら、何はともあれ買付証明を入れないといけません。
これは、不動産独特の慣習ではないのでしょうか?

何でこんなものを書くのか?ですが、

1.仲介不動産物件は早い者勝ちのため、申し込み順位確保のため。 (新築物件は、早い者勝ちではなく、抽選することも有り。)

2.売主に価格等の条件交渉する際、冷やかしではないとの、購入意思を示すため。

です。


この買付申込書、昔はこれ書いてもらったら、買主側の事情で話しが壊れることは、ほとんどありませんでした。

ところが最近はアメリカ人の書いた「○○父さん」などの、「買付証明書を乱発し、売主に条件交渉して、その中で一番条件の良いものを買え」との影響からでしょうか、安易に買付証明を書き、たいした理由も無いのに断ってくる人間が増えてきました。

この手の本を私も読みましたが、「100件購入申込みをし、うち10件から買主の希望条件でOKとの返事をもらい、その中の3件から実際に購入する物件を選べ」などと仲介業者が聞いたら驚くようなことが書かれていました。(爆)

相手が折れてくるかどうか見るためと、とりあえず物件を押さえといくために、下手な鉄砲も数打ちゃあたる式で、手当たり次第に買付証明を乱発しろとの教えですね。

そうやって押さえたあとに、じっくり気に入ったやつを選べばいいだろうとの事なんですが、この方法、安売りや新年の初売りバーゲンでオバサンたちが、とりあえず何でもかんでも手に取って、あとで品定めして、要らないやつは戻したりしてると同じなんですよね。

まあアメリカ人はこのやり方でいいのかもしれませんが、人との信頼関係を大事にする日本人は、こんな、はしたないことをしちゃイカンですねえ。真似しないようにしましょう(笑)

もっとも法律的には、買付証明書は契約書ではないので、書いたからといって、必ずしも購入しないといけないわけではありません。
「たぶんあとになれば断わるだろうけど、とりあえず書いて押さえとくか」みたいなノリで無ければ、そう神経質にならず、書いても良いものです。

そういえば、このあいだも、自分のとこからあわてて買付証明書出してきたのに、
あとで簡単に断ってきた会社があったな。
個人じゃあるまいし、法人の方針がそうコロコロ変わっちゃイカンじゃないの。

同業者に、お宅のこと、触れまわとっくからね(笑)

解約手付

Date:2012年2月14日|Category:

不動産の売買契約は、手付け流し・手付け倍返しで解約できる。
この性質を持った手付を、解約手付という。


そんな小難しいことは、どうでもいいだろうと思いがちですが、気が変わって契約を取り止めたい時、その手付金がどうなるかは、契約時確認しておくべきです。

通常の契約の場合、授受される手付は、この解約手付けですから、手付け流し手付け倍返しで契約解除できます。(手付け流し、倍返ししなければ解約出来ないと言うべきかな?)

契約後に心変りして、自己都合で契約を取りやめたい場合、
買主自己都合の場合は、契約時に支払った手付金が戻ってきませんし(手付流し)、
売主自己都合の場合は、受領した手付金を倍にして、買主に支払います。
(手付倍返し)

金消(きんしょう)契約

Date:2012年1月26日|Category:

金銭消費貸借契約の略で、金銭消費貸借契約とは、簡単に言うとお金を借りる契約のこと。ですから金銭消費貸借契約書は、簡単に言うと借用書です。

住宅ローンを借りる契約のことを、金消契約といいます。
昔々は住宅ローンの借り入れ契約を、不動産業者や住宅会社の事務所で行ったり、ご主人の名前の借り入れなのに、奥さまが代筆したりしていたのですが、今は必ず銀行で、しかも銀行員の前で本人が自署するようになっています。

なぜか?

本人が自分の筆跡では無いと言い張り、契約の有効性が争われ、銀行が折れて損しているケースがあるからです。

ですから今は銀行員の前で、必ず本人が自署。
手が震えても、老眼で目がよく見えなくても、本人が署名しないといけません。

おかげでローンセンターが、日曜日も営業している銀行も増えました。お客さんはわざわざ会社を休んで銀行に行かなくてもよくなりましたし、不動産業者も「なんとしても、昼間に会社を抜けて来て下さい。」とお客さんに頼まなくてよくなりました。

まっ、めでたしめでたしかな?

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