不動産用語集

仮換地(かりかんち)

土地区画整理事業地内に今まで土地を持っていた人に対して、
区画事業が終わる時に、新たな土地が指定されます。

この土地を「換地(かんち)」と言います。

しかし、区画整理事業は、事業規模にもよりますが、
数年から10年以上にわたる事業ですから、その間ずっと土地が使えないのは
土地所有者からすれば大変不便なことです。

そこで、正式に換地処分が終わるまでに、仮に指定される土地、
それが仮換地です。



(アムズ代表者の独断による補足と言うか、解説のようなもの)


上の説明でもまだ分かりにくいでしょうね。


あなたが区画整理事業地内に土地を持っているとします。

畑をしていたり、住んでいたり、資材置き場にしていたり、
ただ単にほったらかしの土地でも良いんですが、
とにかく土地を持っている。


区画整理と言うのは、
道路が広い、公園のある、見た目がキレイな住宅団地にする事業ですから、
通常、前に持っていた(住んでいた)場所、形とは違う土地が
事業終了時に、前に持っていた土地に「換わり」提供されます。


商品券をお金に「換金」するとか言いますね。


それと同じで、区画整理の場合は、今までの土地(従前地)が、
道路の広い、地型の良い土地に「換地」されて、
所有者に戻ってきます。


それで、事業終了までに時間がかかるから、換地処分が終わるまで、
仮の換地を指定して、この仮換地を使用収益していいようになっています。


ちなみに私は、昔々、ハウスメーカーの不動産担当として、
浅川学園台・青葉台・星ヶ丘などの仮換地を売買していましたが、
仮換地として指定された土地は、そのまま換地処分時も同じ場所、ほぼ同じ面積です。



仮なんて言わずに、本当はいきなり換地処分でもいいんでしょうが、
事業終了までどんな経済変動が起きるか分からないので、
事業終了時まで仮という事になっているんだと思います。


という事で、「仮換地の指定」がなされれば、売買出来ますので、
区画整理地内の土地を売りたい方は、アムズへご連絡ください。

特に、ひびき野の仮換地、大歓迎です。


TEL 093-583-6562 担当 牧口

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