不動産用語集

期限の利益の喪失

住宅ローンを滞納して、そのままにしていた場合、「期限の利益の喪失」のお知らせが来ます。
期限の利益とは何かですが、「期限の利益」とは 簡単に言うと、住宅ローンの毎月(ボーナス払い含む)の支払いのことです。

その毎月払いの権利を喪失、無くすわけですから、 今後ローンでの支払いは認めません、貸した金、耳を揃えて全額、一括で支払ってくださいと請求されること。これが「期限の利益の喪失」です。



当初住宅ローンを借りる時、毎月決められた日に約束通り返します。そう約束して
借りているわけですが、それがいろんな理由で返せなくなる。


支払の遅れも、1回2回ならいいんですが、これが続くと貸したほうは約束が違う。
まとめて全額返してくれとなります。


ローン契約書にも、延滞続けたら、期限の利益を喪失して、
一括まとめて払ってもらいます。そう条項が入っています。


それで、そんな法律的なことはどうでもいいとして、
このお知らせが来ると、その後どうなるかですが、、
実際問題、このお知らせが来て、一括で残債を支払えるくらいなら、
滞納したりしません。


分割でも払えないから滞納している訳で、このままの流れで行くと、
6ヶ月から1年後には、競売で誰かに落札されて、
家を出ていかないといけないことになります。


具体的には

「期限の利益の喪失」の通知→「保証会社が代位弁済」した通知→
「競売開始決定」の通知→「執行官が家に来て現況調査」→
「競売期日の決定」→「物件資料の閲覧開始」→
「入札」→「開札」→「明け渡し」

こんな感じで、流れていきます。


この通知が来てから取れる方法は3つ。
1、自宅の任意売却
2、競売
3、個人版民事再生


尚、このお知らせが来て、あわてて滞納している分のお金を
用意して銀行に行って、一括払いを待ってもらうよう交渉しても
ダメな場合がほとんどです。

支払い延滞は気も重く、色々な手続きや交渉は、
避けたい・逃げたいところでしょうが
そうすると事態は悪い方向にしか動いていきません。

早め早めに動いて、相談されることをお勧めします。

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