不動産ブログ

いきすぎだと思いますね、個人情報保護法 水道管の話し

Date:2010年9月26日

旧市街地の八幡東区昭和町で今度、土地を買取りします。

買取り予定地には建物が建っていて、売主さん側で解体して
更地状態になったところで買取りする予定なので、
今日売主の方と、隣接のお宅に、あいさつに行ってきました。

隣接の方、皆さん良い方で、良かったです。


で、今日の本題は、個人情報保護法について。

その土地ですが、横のお宅の配管がどうも、購入予定地に
出っ張っきているみたいです。

旧市街地だと、他人地を通って水道管を引いてきたり、
逆に今回のケースのように、自分の土地に、
他人の配管が通っているのを
許可していたりするケースがあります。

昔は、この点、困った時はお互い様みたいなことで、
おおらかだったんでしょうね。

お隣のその件は、お隣と話してきたので、いいんですけど、
他の隣接地も、同じように配管が入ってきたりしていないか
心配です。


今回、道路に面した所は、目視で状況が把握でき、
気付いたのですが、奥の隣接地は、
建物が目いっぱいに建っているせいで、
目視では状況の確認が出来ません。


昔なら、役所で現地を含めた周辺の
上下水道の配管図を見れば、
分かったのですが、これがなんと今、
個人情報の関係で、当該建物の所有者の
配管しか閲覧不可。

道路から先の水道管は、個人の所有物で、
その配管がどんなふうになっているかは
個人情報だそうです。


水道局の言い分そのままだと、
今度買う予定の土地所有者がどこから
どうやって配管を引いているかは、
所有者から委任状をもらって調べれば
分かるけれど、買う予定の土地の地下を通って、
他人が配管引っ張ってきているかは分かりません。

なぜなら、その水道管所有者の委任状が無いから。

役所にどうやって調べたらいいのか聞くと、
所有者が事情を知っているだろうから、
所有者に聞いてくれとのこと。


でもですね、旧市街地の土地なんて、
今の所有者も隣接地の所有者も、
親から相続で引き継いだだけ、
親からは特に何も聞いてないので分からない、
そんな話も多いんです。

さらに土地は借地で、土地の所有者、建物所有者が違って、
実際に住んでいる人は、借家人みたいな所も
市街地では珍しくないし。


こうなるともうお手上げです。
現地は目視できない、
隣接地も含め、関係者は何も分からない。
それでも役所は、教えてくれない。


以前は、こんなこともありました。
競売で落札した土地の前面道路は私道で、位置指定道路、
建築には問題ありませんが、前面道路に埋設されてる水道管は、
私有管。

分岐承諾をもらって、水道引く為に、所有者を教えてほしいと言ったら、
個人情報なので教えられない。

まあね、自分で調べろと言われれば、自分のお仕事ですから
調べますけどね。(笑)

でもそれなりに、苦労するんですよ。

台帳見て、教えてくれれば数分で終わることに、
それなりの時間をかけて調べることのむなしさ。(泣)


そうした訳ですから、
水道管ぐらい個人情報から外してもらえませんかね。

だれの配管か教えても、誰かが迷惑することなんて、
無いと思いますけど。

北九州市長、ダメでしょうか?

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